4種類の債務整理の方法をそれぞれ理解して債務整理を行おう!

4種類の債務整理の方法をそれぞれ理解して債務整理を行おう!

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2018.07.05

任意整理のメリット・デメリット

任意整理とは

債務整理といっても大きく分けて種類が4つあります。その1つ目に紹介するのが任意整理です。任意整理が他の3つの債務整理と最も異なる点は裁判所を通すことなく行う措置であるという点です。裁判所に申し立てを行うことなく、借金を持っている債務者とお金を貸している賃金業者の関係での中でのみ行う交渉になります。

ほとんどの場合、金融に対しての専門知識が必要になるため債務者は弁護士を立てて行なっています。任意整理を行うことで債務者が目指すゴールは、過払金が発生しているかを調べ返済の減額が可能かどうかを知ることと、今後の支払いでかかってくる利息部分をカットして返済額を減らすことです。

任意整理のメリット

任意整理のメリットはいくつかあります。

債務者への業者からの請求連絡が止まる

任意整理を行うために弁護士と委任契約を結んだ際には、受任通知が発行され業者へ送付されます。この通知には債務者と契約を結んだという内容だけでなく、債務者への連絡をしないようにといった内容が記されています。

そのため返済が順調でない場合にひっきりなしに来ていた請求連絡が止まります。請求連絡が止まるだけで精神的ストレスはかなり減少できます。また、交渉の話がまとまるまでは返済を行う必要がありません。

第三者に知られることがない

任意整理では官報に記載されることがないため、第三者に債務整理を行なったことを知られることがありません。このため、債務整理の中でも借金額が少ない人を中心に最も実施されていると考えられている債務方法が任意整理になります。

任意整理のデメリット

任意整理にもデメリットが存在します。特に注目したい点は以下の3点になります。

任意整理に応じてもらえない可能性がある

任意整理は裁判所を通さないために交渉を行うことに強制力がありません。交渉したい会社によっては、任意整理に応じない可能性があることを忘れないようにしましょう。

ブラックリストに載る

個人信用情報に登録されることはブラックリストに載ると一般的には呼ばれます。任意整理を行なった際にもこのブラックリストに載ってしまうため、新規のクレジットカードを作ることができなくなります。また手続きを行ってから5年の間はブラックリストに載り続けるといわれており、ローンを組むことができなくなります。

減額金額は債務整理の中でも少ない

任意整理は借金を免除できるという方法ではありません。利息分や過払金を計算することで対応を行い、結果として支払い総額が減少するという仕組みです。ですので、他の債務整理と比べると手続きを行った後に支払い続ける金額があり、減っていないと感じることもあります。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停とは

2番目に紹介する債務整理の方法は特定調停です。特定調停とは先に紹介した任意整理と似ている債務整理方法ですが、決定的に違う点は裁判所に申し立てを行う点です。簡易裁判所が債務者と賃金業者の仲裁に入った状態で交渉が進んでいきます。

このため債務者が個人的に弁護士を雇う必要がないのも特定調停の特徴です。特定調停を行う際のゴールは任意整理とほとんど同じです。これまでの取引履歴を見直し利息制限法と照らし合わせることで、利息の引き直しを行い結果として返済金額を減額することを目指します。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは以下のようなものがあります。

債務整理にかかる費用を抑えられる

裁判所が仲裁を行うため、弁護士を雇う必要がありません。このため交渉に必要となる全体の費用を大幅に抑えることが可能になります。

借金の種類に関係なく行える

借金の原因がギャンブルといった特定の内容の場合には他の債務整理では申し立てが受理されないことがあります。しかし、特定調停では借金の原因について問われることがないため、原因に関係なく行うことが可能です。

特定調整のデメリット

特定調停においてもデメリットが存在します。

債務者本人が行わなければならない手続きが多い

交渉の間に裁判所が入るため弁護士を雇わない場合が多いのが特定調停の特徴です。費用を抑えられることをメリットとしてあげましたが、デメリットがないわけではありません。特定調停では申し立てを行うのは債務者本人となるので必要な書類を集める必要があります。また、裁判所が仲裁を行なってはくれるものの交渉自体は債務者自身で行わなければなりません。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生

3つ目に紹介する債務整理は個人再生です。この債務整理も裁判所を通して行います。ですが、任意整理や特定調停よりも多くの借金を減らすことが可能な債務整理の方法になります。一般に借金額を5分の1に減少させ、その減額金額を3〜5年で完済するという流れで行われます。期間を決めて返済をすることを確約する代わりに、膨らみ過ぎてしまった借金を減らしてもらえるようにするのが個人再生なのです。

個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットは何といっても財産を残したまま大幅に借金を減らすことができることです。任意整理や特定調停では大幅な減額を行うことが難しく、また借金を免除してもらうこともできません。しかし、借金を免除してもらう方法として残されている次に紹介する自己破産は持っている全ての財産を手放さなければならない最終手段です。

それらの間に位置する債務整理が個人再生であり、借金の免除が適応される上に財産を手放さなくても良い債務整理の種類です。住宅ローン特例という制度を利用することで本人の所有となっており、さらに現在住んでいる住宅においては所有し続けることが可能です。この住宅ローン特例は新築等の住宅ローンだけでなくリフォームローンといったものも含まれるという特徴もあります。

個人再生のデメリット

個人再生は借金を減額したものの特定の期間内で完済をすることで、減額前との差額分の借金を免除するものです。ですので、期間中に減額後の借金を返済する能力があることが第一の条件になります。

返済能力が確認できない場合は残念ながら個人再生を行うことはできませんので注意が必要です。また、信用情報に個人再生を行なった事実が登録されますので、手続きを行ってから少なくとも5年間はクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産とはどんなものなのか

最後に紹介する債務整理の種類が自己破産です。これは債務整理の中でも最終手段とされており、借金の全額を免除してもらう手続きを行える一方で、所有している財産を全て手放さなければなりません。自己破産の流れに沿って説明をきちんと行うなら、まず借金の額や収入といった内容から判断して債務者が支払不能であることが認められます。そして所有している財産を貸している人に配当が行われます。

これらは資産があるなら管財と呼ばれ、資産がないなら同時廃止と呼ばれる手続きになります。これらの手続きが行われてもなお借金金額に届かない場合、残りの金額を免除してもらう免責が行われます。こうした複数の手続きを総括したのが自己破産と呼ばれる債務整理の方法になります。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは一番に借金が全て免除されてなくなることです。返済がうまくいかず精神的にストレスを抱えた状態から一瞬で解放される唯一の債務整理方法になります。全く借金がない状態で一から生活を送り始めることができるのが何よりもメリットだといえるでしょう。また、財産を処分するとはいっても自己破産後の生活を送るための財産や現金は残すことが可能です。

自己破産のデメリット

しかし、自己破産のメリットを得るためにたくさんのデメリットが存在します。第一に所有する財産を全て手放すことです。持ち家から車といった高額な財産は手放さなければなりません。ですので、一緒に生活を送る家族がいる場合は転居する必要がある場合もあり影響が起こります。

また自己破産を進めている間に、一部の資格を必要とする職業への就業に規制がかかり、規制対象の仕事をしているといった場合はしばらくその職につくことができません。しかし免責が確定し手続きが終了した後なら規制が解除されるので復職することも可能です。

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