必要書類はどんなもの?困った時の為に知っておきたい債務整理

必要書類はどんなもの?困った時の為に知っておきたい債務整理

855view

2018.07.05

債務整理って準備が必要?

一寸先は闇なんてことわざもあるぐらい、人生というのはいつ何が起こるか分からないものです。どれほど真面目に生活していたとしても、自分の力だけでは避けられないような出来事で人生が一変することも少なくありません。そんな中でも代表的な例が借金です。

堅実な暮らしをしていたと思ったらいつの間にか借金がかさんでいた。計画的なローンを組んでいたつもりが突然職を失ってしまい払えなくなった、なんてことも。そんな、避けられない借金に苦しむ人たちを救うための制度が債務整理です。債務整理には複数の種類がありますが、目的はどれも同じで、借金の負担を減らしたり無くしたりするために存在しています。

デメリットも多く、世間的にマイナスなイメージを持たれがちな制度という事もあって、借金に苦しみながらも債務整理なんて考えたことがないという方も多いのですが、本当に苦しい財政状況ならば劇的な効果を得る事も可能で一考の価値は充分にあるものなのです。

では実際に債務整理を考えた際に必要な準備、書類はどんなものがあるのでしょうか。本日は3つの債務整理の手続き、「任意整理」と「個人再生」そして「自己破産」について、それぞれの解説と必要書類についてご紹介いたします。

任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、支払っている借金の金利を個別に計算し直し、返済額の減額をする制度の事です。借金の金利には利息制限法で定められている金利の上限と、出資法で以前定められていた金利の上限があるのですが、この二つの数字が異なっていたため、利息制限法の上では上限をオーバーしていて無効であるにもかかわらず、出資法では上限内の為に刑事罰を受けないグレーゾーン金利という物がありました。

このグレーゾーン金利を整理し、利息制限法の上限内に抑えた金利で計算をし直したうえで、既に支払っているグレーゾーン金利分も元本の返済に充てることで大幅に返済額を減らすことができます。

任意整理は、後述する個人再生や自己破産と違って任意で整理する借金を選択することができるうえ、他二つの手段で債務整理を行った場合の重いペナルティを回避できることが最大のメリットと言えます。今後も返済を続けることができる人には最も適した制度です。裁判所を介さずに債務整理を行えることも、他二つの制度にはない大きなメリットです。

任意整理の必要書類

まず覚えておきたいのが、任意整理は他の2つの制度と違い、裁判所を介さずに行うことができる債務整理だという点です。その為、書類が完璧に揃っていない状態でも手続きを進めることができるという大きなメリットがあるのです。任意整理をと考えた時は、あまり気負わず、早めに弁護士や司法書士などに相談するのが良いでしょう。

とりあえず手続きを進めるために最低限必要なのは、身分証明書と印鑑、そして借金の借り入れを行っているキャッシュカードやクレジットカードです。身分証明書は保険証や運転免許証など、本人確認のできるものを用意しましょう。印鑑は言わずもがな。キャッシュカード、クレジットカードは手持ちの物を全て用意しましょう。

任意整理後は信用情報機関のブラックリストに登録されるため、5年程度は新たな借金の借り入れやクレジットカードの使用が不可能になりますので注意が必要です。その他に必要になってくるのは、通帳や収入明細書、住民票、債権者一覧表、所持している場合は不動産の登記簿謄本や生命保険証券なども準備します。収入明細書とは、自分の収入を証明するものの事です。

給与所得者なら給与明細書や源泉徴収票、給与所得以外に収入がある方は課税証明書が必要になります。手元にない場合は会社や市区町村の税務課に請求し、準備しておくようにしましょう。そして債権者一覧表です。債権者一覧表とは、自分の借金状況を全て記したもの。

役場などから請求するわけではなく、自分で作成をします。記入する内容は、現在借金をしている相手の名前や実際にお金を借り始めた時期、現在の借金の状況などです。借金状況の全てを記入する為、通常の借金以外にも家賃などの滞納分や知り合いとの私的なお金の貸し借りについても記入していきます。

全てを記入することが難しい場合でも、通帳や業者と交わした契約書なども参考に、出来るだけ詳しく書き込むようにしましょう。また、既に完済した分についても、記入をしておくことで過払い金の請求が出来る可能性があります。資料の提出が完了すれば、後は弁護士や司法書士に手続きをしてもらう事で任意整理は完了です。

個人再生

個人再生とは?

個人再生は、弁護士や司法書士と返済計画を相談し、それを裁判所に認めてもらう事で行える債務整理の方法です。弁護士などと相談して作成した今後3年間の返済計画を、決められたとおりに完了することができれば、残った借金を免除してもらえます。返済額は最大で90%カットと任意整理よりも高い減額率を誇る上、自己破産をした場合に重くのしかかる資産の没収といったデメリットをかわせる事が大きな魅力といえます。

個人再生の必要書類

個人再生は任意整理と違い裁判所を通して行う債務整理ですので、準備するべき資料の数はその分沢山必要になります。自分で簡単に用意できるものばかりでなく、裁判所から取り寄せなければならない資料もある為、ある程度の期間を要する覚悟が必要です。早めに弁護士に相談するようにしましょう。

まずは裁判所から取り寄せる必要のある資料をご紹介します。任意整理でも必要になった自分の借金についてまとめる為の債権者一覧表、現在の収支や手持ちの財産、資産について記入する家計表と財産目録の他に、申立書と陳述書と言われる2つの資料も取り寄せます。

申立書は申し立てを行う人の素性を明らかにするための資料で、名前や住所などの基本的な情報を記入していきます。陳述書は、申し立てを行うにあたって申立人の状況を記入していく資料の事。職業や家族構成など申立書よりも詳細な内容を記していくほか、現在の収入を記入する欄も存在します。

個人再生は借金の返済そのものは今後も継続していくタイプの債務整理なので、安定した収入がある事、返済能力があることは重要視されます。その為、陳述書の収入欄には正確な記入が必要です。給与所得者ならば手取り額と賞与の詳細な情報を、自営業ならば確定申告書を参考にして所得を記入していきます。

裁判所から取り寄せるもの以外にも、自分で揃える必要がある資料も複数あります。その多くは、裁判所から取り寄せた資料、申立書と陳述書、債権者一覧表に記入する内容を強化するための物です。まずは申立書に書きこむ基本情報の正しさを証明する資料として、戸籍謄本と世帯全員分の住民票を用意します。どちらも発行3ヶ月以内の物が必要です。

戸籍謄本は基本的に本籍地で取り寄せるものなので注意してください。陳述書の内容に関しては、家計や資産などを証明するための資料を準備する必要があります。収支については給与明細書や通帳、給与以外の収入がある場合は所得課税証明書など、それぞれに対応したものを準備します。資産や財産に関しても同様に、それぞれを証明できる資料を準備します。弁護士と相談してしっかりと準備するようにしましょう。

自己破産

自己破産とは?

自己破産は、自分の持つ全ての借金に対して、その返済義務を完全に免除できる債務整理の事です。個人再生と同じく裁判所を通して手続きを行いますが、一部借金が残る個人再生と違い、自己破産ならば返済が全て免除されることが大きな違いです。効果が大きい分、デメリットも個人再生以上に大きく、個人再生では保証された資産が没収されてしまったり、一部の職業に就く事が一定期間制限されたりといったペナルティもあります。

自己破産の必要書類

自己破産の手続きを行うにあたって必要な書類は基本的に個人再生の場合と同じです。裁判所から資料を取り寄せ、自分で用意した資料を基に記入していくことになります。

求められる資料は同じものの判断基準は異なり、支払い能力がある事で成立する個人再生に対して支払い能力がない事を認められなければ手続きが出来ない自己破産と、求められる条件は全くの別物。資産などについても没収される範囲が大きく変わってくるので注意してください。

このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪

みんなに役立つ情報をお届けします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

あわせて読みたい関連コラム

掲載中のコラムを見る