債務整理のスケジュールと、どのくらいの期間が必要なのかを紹介

債務整理のスケジュールと、どのくらいの期間が必要なのかを紹介

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2018.07.05

どの方法を選ぶかで大きく変わる、債務整理のスケジュール

個人の債務整理といっても、方法は1つではありません。債務整理をしようと考えるほど借金があるのならば、1日も早く解決して、支払い期日や催促から無縁の生活を送りたいとお考えだと思います。それには、どの程度の金額の借金があるのか、借入先が何社あるのか、借入期間はどのくらいの長さなのか、といった借金の情報によって期間はかなり変動します。

また、毎月どの程度の返済ができるのか、所有している財産の数や金額、どの債務整理方法を選ぼうとしているか、などの債務者の現状、意向によっても変化します。個人の債務整理の方法としては、特定調停、任意整理、個人再生、自己破産などが代表的な手段です。

それぞれメリットもデメリットもある方法ですが、多額の借金の解決が必要な場合、特定調停はやや不向きなので、この場では詳しくは紹介しません。特定調停は、借金の減額や返済方法、期限の延長などについて、裁判所が選定した調停委員に相談し、債権者と話し合う方法です。

調停委員はそれなりに経験も積んでこられた方ですが、借金解決専門の弁護士ではありませんし、借り入れ先が増えると、それぞれを裁判所に呼び出して話し合いをするので、膨大な時間がかかります。小規模の解決策ならともかく、大きな債務整理には向かないので、ここでは任意整理、個人再生、自己破産について考えていきましょう。

任意整理、個人再生、自己破産についても、前述した借金の規模や財産をどうしたいかによって方針やスケジュールが変わってきます。行き当たりばったりでなく、まずは債務整理を熟知した専門の弁護士とよく話し合ったうえで債務整理方法を決定してから実践に移ると、スケジュールも立ちやすくスムーズな債務整理が可能になります。

任意整理のスケジュールとおおよその期間

まずは、任意整理のスケジュールと。それらにかかるおおよその時間について紹介します。借金に悩んでいる方は、多くの場合複数の借金先を持っています。消費者金融数社、銀行系ローン、カードキャッシングのようなパターンです。

任意整理の目的は、個々の債権者と借金総額の減額、返済計画の引き直しを依頼し、借金総額と返済プランを無理のないものに改めることです。その際に、借金先を選ぶことができるのが任意整理の特徴です。例えば、マイカーローンを整理しようとすると、自動車はローン会社に引き上げられてしまう場合があります。

他に、奨学金など連帯保証人付きの借金だと、借金の催促が連帯保証人に行ってしまうことも考えられます。任意整理では、減額や返済プランの話し合いを持つことがかえってデメリットになる借金先などを除外して、整理対象を選ぶことができるのです。それでは、任意整理のスケジュールを紹介しましょう。

  1. 債務整理の専門家(弁護士、司法書士)に依頼
  2. 依頼を受けた専門家が、各債権者に対して取引履歴を請求し、引き直し計算を行う
  3. 引き直し計算の結果を元に、各債権者と個別交渉を行う
  4. 全ての交渉がまとまれば、新たな返済プランでの返済が開始
  5. 交渉が決裂すれば、裁判所での訴訟や和解を行うこともありえる

債務整理は司法書士か弁護士が受け付けていますが、担当できる範囲が弁護士の方が広いため、弁護士に依頼した方が万一を考えると無難でしょう。どのくらいの時間がかかるかは、2の「取引履歴請求し、引き直し計算」がどのくらいの件数があるかによって大きく異なります。債権者の数が多くそれぞれの取引年数が長ければ、当然ですが処理にかかる手間も大きく増えてしまうからです。

ただ、このプロセスで法定利息を上回る借金があると過払い金が発生することもあり、大幅に借金を減額できる可能性も出てきます。引き直し計算が終われば、個々の債権者との交渉です。ここで、こじれるようなことがなければ、スムーズに任意整理は完了します。全ての所要時間は、前述の件数次第ではありますが、3〜8ヶ月程度でしょう。

自己破産のスケジュールとおおよその期間

続いて、自己破産のスケジュールと必要な期間をみていきましょう。自己破産は、債務整理の中でも、もっとも厳しい処理方法というイメージがあります。自分の財産で時価20万円以上の価値があるものは全て現金に変えて(換価といいます)、債権者へ分配されます。

自家用車やマイホームはもちろん、宝飾品や美術品、有価証券や預貯金、解約すれば20万円以上になる保険類など、海外にある不動産も全て債権の支払いに充てられます。残していいものは、99万円までの現金と生活必需品とそれに類する家電製品、時価20万円未満の何か諸々とだけです。

その代わり、換価した財産が借金に対していくら不足していても、全て免責ということになるので、債権者にしても損になることが多く、債権者もあまりやりたくない手段ではあります。自己破産は以下のようなスケジュールで行われます。

  1. 債務整理の専門家(弁護士、司法書士)に依頼する
  2. 債権者個々から取引履歴を取り寄せ、利息制限法による引き直し計算を実施し、過払い金などがあれば個別に清算し、債権者ごとの債務を確定
  3. 自己破産のための書類を作成
  4. 裁判所へ自己破産の申し立てを行う
  5. 財産調査などの自己破産手続きを行う
  6. 自己破産による免責許可決定

自己破産の依頼は弁護士か司法書士に依頼することになりますが、弁護士の方が代行できる範囲が広いので弁護士に依頼する方がよいでしょう。手続きの中で、資料作成や裁判官との面談がありますが、基本的にはすべて弁護士が代行してくれます。必要に応じて、弁護士から求められた資料等を提出したり、状況を説明したりすることになります。

任意整理のように、債権者と交渉するようなことはないので、スムーズに進めば半年〜1年程度で手続きは完了します。スケジュール中でもっとも時間をとるのは、財産調査が多岐に渡る場合です。あちこちに不動産を所有している、海外にも預金や不動産がある、などは漏れなくリストアップし換価するのに、大きな手間がかかります。

個人再生のスケジュールとおおよその期間

最後に個人再生のスケジュールとおおよその処理期間を紹介しましょう。自己破産では、ほとんど価値の高いものは換価され、借金の返済に充てられますが、個人再生の場合はいくらかの財産を残すことが可能なところに特徴があります。

その代わり、自己破産のように借金全てが免責とはならずいくらかの金額を3〜5年間で返済しなくてはなりません。個人再生の場合、返済しなくてはならない額は、借り入れ金額によって以下のように決められています。借り入れ金額が5,000万円以上の場合は個人再生を利用できません。

  • 100万円以下の場合:全額を返済
  • 100万円~500万円:一律100万円を返済
  • 500万円~1,500万円の場合:5分の1を返済
  • 1,500万円~3,000万円の場合:一律300万円を返済
  • 3,000万円~5,000万円以下の場合:10分の1を返済

この返済額が、手元に残してよい財産の総額です。例えば2,000万円の借金の場合、返済額は300万円なので、残せる財産は300万円です。個人再生は以下のようなスケジュールで行われます。

  1. 債務整理の専門家(弁護士、司法書士)に依頼
  2. 依頼を受けた専門家が、各債権者に対して、取引履歴を請求し、借金を確認する
  3. 裁判所を申し立て
  4. 裁判所での手続き

借金総額から自動的に返済額が決まるので、スムーズに行けば4〜6ヶ月程度で手続きが完了します。個人再生では、個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員とは、債務者の財産調査や提出書類のチェックなどの業務を行います。

また、裁判所での各手続きでも委員の意見が必要となるため、関係者のスケジューリングだけでも時間がかかってしまいます。ただ、こればかりは選任されるかどうかはわからないので、対策を考えても仕方がありません。以上、代表的な債務整理の方法及びスケジュールを紹介しました。いずれのパターンでも借金や財産の整理がきちんと行われていれば、比較的スムーズに進みます。

時間がかかる原因でよくあるケースの1つが債権者との交渉です。これには、これまでの返済状況や督促時の債務者の態度の影響も大きいといわれています。つまり、いいかげんな返済の仕方をしてきた債務者側から交渉されても信頼できないということです。債務整理を考えるまえに、きちんと誠意ある態度で返済を続けていくことも、大切なようです。

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