債務整理すると口座凍結される?困らないための準備と対策

債務整理すると口座凍結される?困らないための準備と対策

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2018.07.05

そもそも口座凍結とは?

口座凍結されるとどうなるのか?

ニュースなどで「口座を凍結した」という話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。振り込め詐欺などの犯罪があった場合によくとられる処置ですが、実は債務整理した場合にも口座凍結される場合があります。そもそも、口座凍結とは、銀行口座から引き出しや振り込みなど、いっさいの手続きができなくなることをいいます。

銀行が必要と判断したときに、口座の持ち主の意思とはまったく関係ないところで行われる措置です。債務整理したからといって、確実に口座凍結されるわけではありません。口座凍結が実施されるのは、銀行から受けている融資や、銀行系のカードローンの未返済金が債務整理の対象となった場合に限られます。

債務整理と一口にいっても、例えば、任意整理や特定調停の手続きであれば、債務整理の対象から銀行を除外することが可能です。その場合、融資やローンの未払い金を引き続き返済し続けることになるため、口座凍結されることはありません。

ところが、個人再生や自己破産の手続きでは、一部の債権者に対してだけ債務整理をしてしまうと、債権者平等に反してしまいます。必ずすべての債務を整理しなくてはならないため、銀行を債務整理の対象から除外することができません。その場合、口座凍結される可能性が高くなってきます。

口座凍結の流れはどうなっている?

では、口座凍結はどのような流れで行われるのでしょうか。債務整理したあと、どの段階で銀行は口座凍結するのか、口座凍結された場合、預金や貯金は一体どうなってしまうのか、知りたいところです。実は、ケースによって、債務整理したあとに返済先が変更となる場合があるので注意しておきましょう。

口座凍結の流れについて、弁護士に債務整理を委託したケースで説明しましょう。弁護士は債権者に対して受任通知を送ることになります。受任通知をもって債務整理することが債権者に対して正式に通達され、債権者はそのあと取り立てを行うことができなくなります。銀行が債権者である場合、この受任通知を受け取った段階で債務者の口座凍結を実施することになります。

凍結した口座に残された預金・貯金をもって、銀行は債務を相殺することが可能。口座に残された預金・貯金は、銀行が勝手に引き出してもいいことになっているのです。つまり、預貯金がある状態で口座凍結されると、生活するのに必要なお金さえも引き出せなくなってしまうのです。

仮に、口座に残された預金・貯金と債務とが相殺されても依然として債務が残っている場合、銀行は残額を保証会社に請求することになります。保証会社は残額を返済することで、債権が保証会社に譲渡されます。つまり、債務整理したあと、返済先が銀行から保証会社へと変更になるというわけです。

口座凍結はどのくらい続くのか?

では、口座凍結はいつまで続くのでしょうか。一般的には、保証会社が債務者に代わって返済を行うまで口座凍結は解除されません。ケースによって異なりますが、おおよそ1ヶ月から3ヶ月と思っていて差し支えないでしょう。口座解除が解除されれば、債務整理するまえとまったく同じように預け入れや引き出し、振り込みなどの手続きができるようになります。

こんなときは口座が凍結される

債務整理の対象に銀行カードローンがあるケース

任意整理の手続きを行う場合でも、当該銀行のカードローンが債務整理の対象になっているケースでは、口座凍結を避けることができません。銀行のカードローンの未払い金がある場合、受任通知が届いた時点で、少しでも債務を回収するために、銀行は債務者の口座凍結を実施します。そうなれば、口座に残された預貯金はすべてカードローンの返済に充当されることになることを覚悟しなくてはなりません。

同じ銀行に他の口座を持っているケース

銀行カードローンの未払い金がある場合は、特定の口座を使って借入や返済を行っているはずです。債務整理することによってその口座が凍結されるのは当然だとしても、同じ銀行に同じ名義で他の口座を持っている場合、まったく借り入れとは関係ないにもかかわらず、その口座も凍結されてしまう可能性があります。

凍結された場合、やはり銀行カードローンの未払金の返済金として充当されてしまいます。このことは、実はカードローンを契約に盛り込まれていることなのです。ただし、銀行ではなく、同じグループの貸金業者からの借金を債務整理する場合であれば、口座凍結されることはありません。どのグループであっても、あくまで別会社であるため、債務と相殺はできない決まりになっているのです。

口座が凍結される前に

預金の引き出し

口座が凍結されてからでは、銀行は預金・貯金を自由に返済に当てていいことになっていますから、債務者としてはまるで手の出しようがありません。つまり、銀行が債務整理の対象に含まれている場合は、口座凍結される前に対応しておくべき事柄があるということです。

まずは、引き出しができなくなることを想定し、債務整理に先立って、預金・貯金をすべて引き出しておくのが最初のステップです。これは、必ず銀行に受任通知が届く前に行ってください。届いたあとでは一円たりとも引き出すことが不可能になります。債務整理のあと、生活を立て直していくためには、預金・貯金を手元においておくか、もしくは凍結の心配がない銀行口座に移動するのが賢明です。

給与の振込先の変更

給与の振込先が、銀行カードローンの借金がある口座と同じ場合も注意が必要です。債務整理によって凍結された口座からはいっさい引き出しができませんが、給与は引き続きその口座に振り込まれ続けます。再建に向けて給与を確実に手にするために、前もって給与の振込先を変更しておくことが大切です。

引き落としの解除

凍結されると、銀行口座を決済手段として使うこともできなくなってしまいます。例えば、家賃や公共料金、携帯電話料金などを債務整理の対象となった銀行の口座から引き落としている場合、手続きが強制的に止められてしまいます。

これを怠ってしまうと、最低限の生活さえままならず、再建に向けた取り組みが妨害されてしまいます。やはり凍結される心配がない口座からの引き落としに変更したり、都度振込用紙によって振り込みをしたりなど、事前の手続きが必要です。

口座凍結後に入金された場合

先ほど、振込先を変更しない限り、給与は引き続き凍結された口座に振り込まれ続けるといいましたが、債務整理後に振り込まれたお金を、銀行が債務を相殺するのに使うことは許されていません。とはいえ、すぐに引き出せるかというと、そうもいきません。

銀行はもちろん、債務者に代わって弁済した保証会社の了承を得る必要もあり、手続きは複雑なものになるのが普通です。やはり、凍結口座に振り込まれたお金を何かに充てることは困難なので、入金が想定される場合は、振込先を変更するのが無難と考えておいたほうがよいでしょう。

口座凍結はいつ解除される?

ただし対応は銀行によってまちまち

凍結された口座は、保証会社が銀行に対して弁済を完了した時点、概ね1ヶ月から3ヶ月で解除されるといいましたが、これはあくまで一般的な事例です。口座凍結がいつごろ解除されるかはっきりしたルールがなく、銀行によってまちまちなのが現状です。例えば、数ヶ月程度であれば、銀行口座がなくても問題ないかもしれませんが、長引くと生活にいろいろと差し障りも出てくるはずです。

また、晴れて口座凍結が解除されたとしても、債務と相殺され、期待していたような残金がなければ、口座凍結が解除されるのを辛抱して待つ意味もありません。口座凍結がどのくらい続くかを心配する必要がないように、債務整理する際は、上記のような事前準備をしておくことが何よりも大切だといえるでしょう。

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